生活協同組合ユーコープ(以下「当生協」といいます。)は、協同組合の基本的価値及び「『人-社会-自然』の調和ある平和な社会の実現に貢献する」という基本理念に基づき、事業や活動を通じて組合員のくらしに貢献する取り組みをすすめるとともに、社会的役割を発揮し地域社会に貢献します。
その前提として、「コンプライアンスの徹底」「業務の有効性および効率性の確保」「財務報告の信頼性の確保」「資産の保全」の4つの目的を達成するための内部統制システムが必要不可欠と考え、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当生協および子会社等は、その体制を整備し、強めていきます。

1.理事、執行役員および職員の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するための体制

  1. 1.「倫理綱領」に基づき、理事、執行役員および職員が法令、定款等を順守し、確固たる倫理観をもって職務を遂行する組織風土をさらに高めていきます。
  2. 2.理事、執行役員および職員は、職務を遂行する上で順守すべき具体的な行動のあり方を定めた「自主行動基準」に基づき、健全な行動を実践します。
  3. 3.専務理事は、法的及びその他の順守事項を順守するために、諸規程の運用を推進し、理事会で順守状況を確認します。
  4. 4.「直接通報・相談制度の運用管理に関する規程」に基づき、当生協の職員、派遣社員、委託業者従業員、退職者を対象に「直接相談窓口(コンプライアンス・コール)」を設置し、法令、諸規程および自主行動基準に違反する行為等の早期の状況把握と問題解決に努めます。
  5. 5.「直接通報・相談制度の運用管理に関する規程」に基づき、お取引先を対象に「お取引先専用コンプライアンス・コール」を設置します。この窓口は相談・通報者の確実な保護と受付窓口の中立性を確保するために、外部に設置します。
  6. 6.「内部監査規程」に基づき、事業執行が、法令、定款および諸規程に沿った適正なものとなっているか適宜、必要な内部監査を実施します。
  7. 7.「公認会計士監査規約」に基づき、監事による監査の他、当生協とは特別の利害関係のない公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を総代会に開示します。

2.理事および執行役員の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

  1. 1.「機密情報保護規程」「文書管理規程」「記録管理規程」に基づき、理事および執行役員の職務執行に関わる情報について、管理対象とする文書、保存年限、主管部局、保存形態等を明確にして適切に保管します。
  2. 2.「情報公開規則」「情報公開運用規程」に基づき、事業および財務に関する情報の開示について、組合員や外部利害関係者への説明責任の観点から、情報開示に係る基準、範囲および手続きを定め、適切な運用を行います。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 1.「危機管理規程」「事業計画管理規程」に基づき、事業および活動における損失の危険の分析・評価をふまえた上で、事業計画の施策等重点課題の設定を行います。
  2. 2.「危機管理規程」に基づき、事業および活動に大きな打撃をあたえる事故・緊急事態については、予防措置の取り組みをすすめるとともに、発生時には迅速かつ適切に対応します。
  3. 3.「危機管理規程」に基づき、「危機管理チーム」を設置し、危機管理の研修・訓練を含む日常対応、事故・緊急事態の予兆の把握をすすめます。

4.理事および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 1.理事会は、「理事会規則」「理事決裁権限規則」に基づき、理事の職務の遂行が効率的に行われるように業務執行・運営に関する重要事項を審議・決定します。
  2. 2.理事会は、業務執行の効率化を図るため、「執行役員規則」に基づき、執行役員を選任し、業務の執行を行わせます。
  3. 3.専務理事は、経営全体に対する意図や方向付けを示した「経営基本方針」を定めます。また、「事業計画管理規程」に基づき、中期事業計画・年度事業計画を策定し、事業の進捗管理を図ります。
  4. 4.「組織規則」「職員決裁権限規程」他決裁権限に関する規程に基づき、組織体制と各組織の職務分掌・役割・権限・責任を明らかにして、効率的かつ適切な業務執行を行います。
  5. 5.内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、事業活動が適切且つ効果的に実行されているかを検証するために内部監査を実施します。

5.子会社等における業務の適正を確保するための体制

  1. 1.「子会社等管理規程」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導を行い、相互の健全な発展を推進します。
  2. 2.「子会社等管理規程」に基づき、子会社等の統括管掌・業務管掌を定め、事業計画の達成、法的及びその他の順守事項の順守、その他運用事項の推進を監督します。

6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および監事監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 1.当生協は、監事による監査の実効性を高め、監査職務の円滑な遂行を確保するために、「監事監査規則」に基づき、監事の職務を補佐する職員(監事スタッフ)を置きます。監事スタッフの任免・異動に関する事項は、特定監事が代表理事と協議し、監事会の同意を得て行います。
  2. 2.当生協は、監事スタッフを監事の指揮命令のもとに就労させ、その人事評価についても監事の同意を必要とします。
  3. 3.当生協は、監事会及び監事が必要と判断する業務執行上重要な会議への監事の出席を確保します。また、監事の求める監査に必要な情報の開示を行います。
  4. 4.代表理事は、定期的に監事と会合を持ち、当生協の対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、の重要課題等についての意見交換を行い、監事との相互認識を深めるよう努めます。
  5. 5.監事は、公認会計士及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、監査の効率性と実効性を高めるよう努めます。
  6. 6.理事、執行役員および職員は、監事の要請に応じ、当生協および子会社等の事業の執行状況等について報告します。また、内部監査部門は内部監査の結果を監事に報告します。監事へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止します。
  7. 7.代表理事は、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、また当生協および子会社等に重大な悪影響を及ぼす事実を知った時は、すみやかに監事にそのことを報告します。
2009年11月21日 制定
2013年10月8日 改定
2015年3月21日 改定
2016年3月21日 改定
以上