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  • 経済産業省に「『プラスチック製買物袋の有料化のあり方について(案)』及び『小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正(案)』に対する意見」を提出しました。

経済産業省に「『プラスチック製買物袋の有料化のあり方について(案)』及び『小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正(案)』に対する意見」を提出しました。

2019年12月 6日

経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課
パブリックコメント 担当者様

「プラスチック製買物袋の有料化のあり方について(案)」及び「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正(案)」に対する意見

生活協同組合ユーコープ  
代表理事理事長 當具 伸一

 私たち生活協同組合ユーコープは、「『人-社会-自然』の調和ある平和な社会の実現に貢献する」を理念に掲げ、地域や地球環境の持続可能性を大切にした事業と活動を推進してきました。全国の小売店に先駆けて1982 年より「お買物袋持参運動」と「レジ袋の有料化」に取り組み、大変多くの組合員が取り組みをご理解のもと、マイバッグを持参されていることから、本改正における「レジ袋有料化の法制化」を歓迎し、効果を大いに期待します。これをきっかけにより多くの消費者がライフスタイル見直し、プラスチックのリデュースが進むよう、以下の意見を提出いたします。

1.プラスチック製買い物袋の有料提供については、例外を設けるべきではありません。
  今回の改正案では、一定の環境性能があるプラスチック製買い物袋については「例外」を設けていますが、例外をなくすことで発生抑制と消費者のライフスタイル変革に重点を置いた制度とすべきです。具体的には(1)繰り返し利用可能プラスチック袋(省令第2条第1号)は、繰り返し利用しないと排出抑制や温室効果ガス削減につながらないことから、繰り返し使うことを前提にしていますが、何度も利用されているのか確認することは事実上不可能であると考えます。(2)海洋生分解性プラスチック(省令第2条第2号)の利用では、例え海洋プラスチックごみ問題に対応できたとしても、無料配布したのではプラスチック廃棄物の発生量自体の削減にはつながりません。(3)バイオマスプラスチックの重量の割合が25%以上のもの(省令第2条第3号)についても、無料配布したのでは温室ガス削減効果は限定的ですし、(2)同様プラスチック廃棄物の発生量の削減にはつながりません。従って、(1)~(3)についても例外なく有料化すべきです。

2.環境性能の認証制度と消費者が選択できる表示の整備を求めます。
  海洋生分解性プラスチック(省令第2条第2号)については、海洋生分解性の基準が明確となり、それを満たしていることを要件とした認証システムが整備されること、バイオマスプラスチック(省令第2条第3号)については、原材料生産段階からの環境・社会影響を評価し、その配慮がなされていることを認証するシステムが整備されることを求めます。また、一般消費者がその環境価値を認識し、他の素材と区分できるような表示がなされるように整備を求めます。

以上