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【かながわ】「いざとなって慌てないための相続の税知識~相続人は誰?税金はいくら?~」を開催しました 開催日9/28
平成21年に備順子税理士事務所を開業、現在税理士業務のかたわら難しいことをやさしく・面白く伝える、しゃべれる税理士講師としてもご活躍されています人気講師の備先生に、誰もが関わる相続の知識を楽しくわかりやすくお話ししていただきました。
【開 催 日 】9月28日(土) 10:30~12:00
【開催方法】Web会議ツール「Zoom」を使用
【 講 師 】備 順子氏 (CFP®、1級FP技能士、税理士。 備 順子 税理士事務所 代表)
【参 加 者 】31名
【 主 催 】LPAかながわ (協力:コープ共済連)
【先生のお話から】
・相続財産が5,000万円以下の家庭で遺産分けの紛争が頻発しているといわれるがそもそも、相続財産が5,000万円以下の家庭が多いので分割争いの件数も多くなっている。
・相続人の法定相続分は家庭裁判所の判断基準なので、必ずしもそれに従わなければならないわけではなく、相続人の遺産分割協議で自由に決められる。
・遺産にかかる基礎控除額は必ず覚えておくべき → 3,000万円+600万円×法定相続人の数
・子のいない人は遺言書を残すことが必須
・生命保険は相続財産ではなく、みなし相続財産なので、相続対策には有効である。特に亡くなってから5日程度で確実に振り込まれるので、使い勝手がいい。
・配偶者の税額軽減(配偶者の法定相続分か1.6億円のいずれか大きい方まで配偶者は税金がかからない)や小規模宅地等の評価減の特例(特定居住者用宅地等、一定の要件で80%の評価減が受けられる)など大きな制度を使うときには必ず「申告」が必要。
・110万円の暦年贈与の利用者は46万人ほどいるが、令和6年以後に贈与された財産については加算期間が3年から徐々に延長され、亡くなる7年前まで相続税の対象になる。
・利用者が4万人しかいない相続時精算課税制度は改正により、令和6年以後の贈与は1年あたり最大110万円を差し引いた後の額を、相続財産に合算して相続税の課税方法による計算をする。
~内容が濃く難しかったが、先生の面白く楽しい話であっという間の時間でした~
【参加者の声】
★相続人は誰なのかをしっかり学ぶことができました(養子、非嫡出子含む)。相続税の特例と期限も良く分かりました(配偶者や同居の子の事例) (50代)
★講師の方の講話が楽しかったです。 (50代)
★生命保険金が相続財産の範囲外だというのは盲点でしたが、確かに!再認識できて良かったです。(50代)
★相続人と法定相続分、相続税の考え方や計算の基本の流れがよく理解できました。保険の活用についても確認できてよかったです。(60代)
★相続セミナーは堅そうなイメージですが楽しく聴けました。養子の話しや債務控除、配偶者の特例など初めて知り興味深い内容でした。(50代)
★相続税 計算の仕方、非課税なるもの色々あるのがわかりました。もう少し勉強してみたいと思いました。ありがとうございました。(80代)
