
【しずおか】FP入門講座「知って得する税金」を開催しました
2018年7月 2日
こんにちは、LPAの会です (^o^)
県内3会場(ミオクチーナ富士中央店・ミオクチーナ千代田店・ユーコープさんじの店)で選べる!FP入門講座「知って得する税金」を開催しました。
講座の中身を少しだけお伝えしますね。
★ 税金の種類は、50種類くらいあります。
- 納める先・・・・・・・・・国税、地方税
- 納め方・・・・・・・・・・直接税(所得税など)、間接税(消費税など)
- 対象となるもの・・・所得(所得税など)、資産(相続税など)、
消費(消費税など)
★ 「収入(年収)」と「所得」は違うもの!!
- 手に入れた金額そのものが「収入」です。「所得」は、その人が得た収入金額から、その収入を得るために支出した金額を必要経費として差し引いた金額です。
「 収入金額 - 必要経費 = 所得 」 会社員などの場合は 「 給与 - 給与所得控除 = 所得 」
- 所得税は、所得にかかります。
★ 源泉徴収票※から所得税を計算してみよう!
※・・・「源泉徴収票」は、1月1日~12月31日までの1年間の収入(年収)、支払った社会保険料、所得税を減らすことができる各種所得控除、納めた所得税などが記載されたものです。
(右の画像:源泉徴収票のイメージ、国税庁ホームページ
より引用)
- 収入が同じであれば、控除(配偶者控除、扶養控除など)が多くなると、納める所得税が少なくなります。住宅ローン控除や医療費控除など、いろいろな控除を知ることも大切です。
★ 相続税の基礎
- 相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産などを引き継ぐことであり、家や貯金などだけでなく、マイナス財産(借金、未払いの医療費など)も対象となります。
- 事実婚の配偶者や認知されていない子は、法定相続人となれません。
★ 相続準備は早くからしよう
- 相続税の納税は、原則納付期限までに「全額を・現金で・一括で」支払います。対象となる財産と相続人の把握が必要です。
- 子どもがいない場合、配偶者がすべての財産を受け取れない可能性があります。遺言や公正証書の準備の検討も大切です。
★ 相続税よりも贈与税のほうが税率負担は重い
- 1月1日~12月31日の1年間に110万円を超える財産をもらったときに、もらった人が贈与税を納めます。
- 死亡保険金の契約で、契約者、被保険者、受取人がすべて異なると、贈与税の対象となります。(例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子ども)
参加者の感想
- 税金のことは、しっかり学んでいないといけないと思いました。
- 源泉徴収票ことが詳しく知ることができてよかったです。
- 相続のことについて、もう少し詳しく知りたかったです。もっと時間をかけてもらいたかった気がします。
- 家に帰ったら源泉徴収票を見て、エンディングノートを両親に勧めてみようと思いました。
- 相続はどの家庭でももめてしまう可能性が大なので、少しずつ準備していきたいですが・・・義理の両親になかなか依頼しづらいです。
LPAとは、生協のライフプランアドバイザー。
組合員みなさんの保障をはじめ、ライフプラン作りなどくらしのお金全般にわたって、悩みごとの解決のお手伝いをしようと活動しています。