【しずおか】くらしの見直し講演会「いざという時!『妻の財産』を守る術」5つの鉄則を開催しました
2017年10月13日
こんにちは、LPAの会です。
9月26日、ファイナンシャルプランナーであり、終活アドバイザーの山田静江氏を講師にお招きし、ミオクチーナ小豆餅店(浜松市中区)にて、くらしの見直し講演会「いざという時!『妻の財産を守る術』5つの鉄則」を開催しました。
妻としての人生の転機として、(1)夫の病気・介護・障がい、(2)夫の死亡、(3)離婚、(4)相続(夫、親など)が考えられます。いざ、そうなったときに、あわてなくて済むように、今からできることをお話ししていただきました。
講座の内容を抜粋してお伝えしますね。
自分名義の金融資産を増やしましょう
預金通帳や生命保険、家、車・・・。財産は、原則名義で判断されます。
わが家の財産を整理しておきましょう
- 財産が家だけの場合、遺産分割のために家を売らなくてはならない事態も起こりえます。
- 借金やローンなどのマイナス財産も相続の対象となります。
国や会社の制度を確認しましょう ・・・特に、厚生年金には手厚い制度があります
- 障害厚生年金:配偶者の加給年金も付いてきます。ただし、厚生年金加入中に初診日であることが前提です。
- 遺族厚生年金:妻の年齢条件はありますが、妻への加算(中高齢寡婦加算)があります。
生命保険や医療保険の確認をしましょう
- 死亡保険金には、相続人が受け取った場合、非課税枠(500万円×相続人の数)があります。
- 死亡保険金(契約者と被保険者が同じ場合)は、遺産分割の対象ではなく、指定されている受取人固有の財産となり、手続きも1人でできます。かつ、短期間で保険金を受け取れます。
- 未請求の入院給付金は、遺産分割の対象です。支払いのたびに、こまめに請求するのがよいかもしれませんね。
※ 遺産分割の対象となった財産は、相続人全員の承諾がないと動かすことができません。
相続人が誰になるか、調べておきましょう
- 遺産分割で、もめた時などの目安として、法定相続分が定められています。
- 子のいない配偶者は、すべての財産を受け取れない可能性もあります。公正証書遺言の活用をお勧めします。
- 1人親の場合、その親の死亡時に、子どもの後見人(保護者)をすぐに決めるには、未成年後見人を指定した公正証書遺言が有効です。
参加者の感想
- 相続のことは大変そうなので、今から少しずつ準備が必要だと思いました。
- わからなかったことが話を聞き、理解できました。
- はじめて知ることばかりで勉強になりました。年金の話はいろいろあるので、もっと聞きたい。ためになるものでよかった。
- わかりやすくてよかったです。コープだと少人数開催なので安心して参加できます。参加者が女性だけでしたので、聞きにくい話もプロの人が説明してくれて、とてもありがたいです。(しかも無料)
LPAとは、生協のライフプランアドバイザー。
組合員皆さんの保障をはじめ、ライフプラン作りなど、くらしのお金全般にわたって、悩みごとの解決のお手伝いをしようと活動しています。
この件についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
- ユーコープ しずおか県本部
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