
【しずおか】FP入門講座「知って得する税金」を開催しました
2017年9月 7日
こんにちは、LPAの会です (^o^)
FP入門講座5回目「知って得する税金」を開催しました。
講座の中身を少しだけお伝えしますね。

「収入」と「所得」は違うもの!! 所得税は、「所得」に掛かります。
就労している人の所得は、「 収入金額 - 必要経費 = 所得 」です。
ですから、会社員などの方の場合は「 給与 - 給与所得控除 = 所得 」となります。
「源泉徴収票」を知ろう
- 源泉徴収票は、1月1日~12月31日までの1年間の「収入」「支払った社会保険料」「控除」「納めた所得税」が記載されたものです。
- 収入が同じであれば、控除(配偶者控除、扶養控除など)が多くなると、納める所得税は少なくなります。住宅ローン控除や医療費控除など、いろいろな控除を知ることも大切です。
- 「所得控除」と「税額控除」同じようでも、所得税の軽減額が違います。
「所得控除」は、課税対象となる所得を少なくします。
「税額控除」は、所得税額から控除できるので、控除額がそのまま所得税の軽減額となります。
相続税の基礎
- 相続税の基礎控除額は「 3,000万 + 600万 × 法定相続人の数 」です。事実婚の配偶者や認知されていない子は、法定相続人となれません。
- 子どもがいない場合、配偶者がすべての財産を受け取れない可能性があります。遺言や「公正証書遺言」の準備の検討もしましょう。
「公正証書遺言」とは?
「公証役場」という公共機関(官公庁)で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
「相続税」よりも「贈与税」のほうが負担は重い
- 1月1日~12月31日の1年間に110万円を超える財産をもらったときに、もらった人に贈与税がかかります。
- 死亡保険金の契約で、契約者、被保険者、受取人がすべて異なると、贈与税の対象となります。(例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子ども)
参加者の感想
- 普段何気なく納めている税金について、非常にわかりやすく納得できる話が聞けてよかった。
- 源泉徴収票の計算を家でもやってみようと思います。このような講座があるならまた参加したいです。
- まだ相続などの経験はありませんが、贈与、相続を理解できたことで、例えば生命保険の契約者、受取人など見直しをしようと思いました。
- 税金は毎月払っているのに知らないことが多いと思いました。またテキストを見直します。
- 相続税対策は、準備がたいせつ!!
- 5回参加させていただいて楽しくためになりました。またこのような機会があれば参加したいと思います。
LPAとは、生協のライフプランアドバイザー。
組合員皆さんの保障をはじめ、ライフプラン作りなど、くらしのお金全般にわたって、悩みごとの解決のお手伝いをしようと活動しています。
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