神奈川・食育をすすめる会

シンボルマーク規約・基本方針など

規約

  1. この会は「神奈川・食育をすすめる会」(以下、「会」という)と称します。
  2. 会は事務所を神奈川県横浜市に置きます。
  3. 会は会員で構成します。神奈川県内で活動する食品関係事業者や食育関係団体・個人は所定の手続きを経て会員になることができます。
  4. 会員は神奈川県民の食育運動を支援する活動を行います。
  5. 会員(メーカー等)は上記の活動の「場」として売場等を会員(チェーンストア)から提供され、交流会や会報で、食育事例の情報を得ることができ、会員同士のネットワークを作ることができます。
  6. 小売各社の合意により、会長、副会長、事務局、監事、アドバイザーを選任します。
  7. 事務局、監事は小売各社より選出します。
  8. この規約は会長・副会長の合意により改定します。

付則:この規約は2007年6月1日に制定されました。
    2010年11月13日 一部改定
    2013年5月11日 一部改定
    2022年6月20日 一部改定

基本方針

1.目指したいこと

(1)食の提供者としての社会的責任を果たしたい。

(2)「食の提供の場」を通して「家庭」に食育運動を実践的に拡げたい。

(3)「食品関連事業者」「消費者」「官」「学」一緒になって食育運動を積み上げたい。

(4)食の提供を通じて、事業と食育活動が一体的に進む状態をつくりたい。

2.基本方針

(1)神奈川県が策定した「食みらいかながわプラン」神奈川県食育推進計 画に沿って食育運動を実践的に展開します。

(2)食べ物を買うという目的を持って多くの消費者が日常的に集まってくる「食の提供の場」がチェーンストアの「売場」です。県内で「売場」を多<持つ企業・団体が連携し、食品関連事業者の協カを得ながら、売場でできる来店者に対する食育企画をすすめ、県民の「家庭」を直接支援する「食育県民運動」を展開します。

(3)チェーンストアでは「食育を語れる」従業員を育てます。また、消費者が商品購入する際に食育のヒントがある売場づくりをすすめます。

(4)実践的には「一人の百歩より百人の一歩を」の精神を大切にした、多くの人が参加できる運動にします。

(5)対象は県民全体です。特に以下の対象を重点とします。

1 「食」に関心の薄い親と子
2 料理が苦手な親と子
3 食生活の乱れがちな勤労者
4 「食」の自立をしてない団塊世代
5 高齢者

(6)情報発信と交流の場づくりを旺盛に行い、実践活動の内容の向上を図ります。

(7)食育推進の手法について情報収集と検証をすすめます。

(8)食育推進計画の作成単位である市町村単位でも食育運動をすすめます。

(9)会の活動で得たノウハウや情報は積極的に他で活用し広めます。

 

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