2017年度 第5回 通常総代会議案書 第2分冊
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(3)当生協は、監事会及び監事が必要と判断する業務執行上重要な会議への監事の出席を確保します。また、監事の求める監査に必要な情報の開示を行います。 (4)代表理事は、定期的に監事と会合を持ち、当生協の対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、の重要課題等についての意見交換を行い、監事との相互認識を深めるよう努めます。 (5)監事は、公認会計士及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、監査の効率性と実効性を高めるよう努めます。 (6)理事、執行役員および職員は、監事の要請に応じ、当生協および子会社等の事業の執行状況等について報告します。また、内部監査部門は内部監査の結果を監事に報告します。監事へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止します。 (7)代表理事は、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、また当生協および子会社等に重大な悪影響を及ぼす事実を知った時は、すみやかに監事にそのことを報告します。 - 23 -

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