2016年度第4回通常総代会議案書第2号議案~第5号議案(第2分冊)
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第5号議案 定款変更の件 生活協同組合ユーコープの定款について、以下の通り変更します。 1.第21条第3項 消費生活協同組合模範定款例の一部が改正され、負債合計額が200億円を超える組合に設置を義務付けられている組合外監事の要件に、関係者の近親でないことが追加で規定されましたので変更します。 2.附則1、および2 定款変更は、行政庁の認可の日より効力を発揮するため、総代会での「議決日」と「施行期日」について、記載をあらためます。また、附則2の表は、定款に記載する必要がないため削除します。どちらも厚生労働省からの指摘に基づきます。 改定案 現行 定款 (役員の選任) 第21条 1~2(略) 3.監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。また、監事の互選をもって常勤の監事を定めることとする。 (1)この生協の組合員又は使用人以外の者であること。 (2)その就任の前5年間この生協の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 (3)この生協の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 4(略) (役員の選任) 第21条 1~2(略) 3.監事のうち1人以上は、組合員又は生協の使用人以外の者であって、その就任の前5年間生協の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与、執行役員若しくは使用人でなかったものとする。また、監事の互選をもって常勤の監事を定めることとする。 4(略) - 59 -

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