化粧品成分表示について

薬事法の改正に伴い化粧品の全成分表示が義務づけられました。

薬事法令の改正について今回の化粧品規制の改正は、従来一つ一つの品目について承認制や届出制をとっていた化粧品について規制緩和を行ない、製造業者として認可を受けた企業の自己責任において製造するというしくみに変更するものです。

 

薬事法令の改正に伴う変更点について製品の成分表示について、一部商品について全成分表示を行なっていましたが、すべての製品に全成分表示が義務づけられました。

変更点は以下のとおりです。

  1. 配合されている成分量の多いものから順番に表示します。
  2. 従来と同じ物質でも名前が変わる成分があります。
  3. 従来は全成分と指定成分を分けて表示していましたが、全成分だけの表示となります。
  4. 一部化粧品を除き、外箱など見えるところに表示します。
  5. 医薬部外品は全成分表示の対象から除外されます。
  6. 具体的な表示方法についておうちCO-OP・カタログにつきましては、従来は指定成分を含めて主成分のみ表示しておりましたが、限られた紙面では全成分は表示しきれないため、電話およびホームページでの対応とさせていただきます。

化粧品の全成分表示へ

フリーダイアル  0120−66−7759

(ユーコープ事業連合 商品窓口)

 対応時間 

月曜日〜金曜日 9時30分〜17時まで

土曜日 9時30分〜16時まで

(日曜日・正月3ヶ日は除きます。)

 

*回答できないものにつきましては、後日商品部バイヤー/メーカーより対応いたします。

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