薬事法の改正に伴い化粧品の全成分表示が義務づけられました。
薬事法令の改正について今回の化粧品規制の改正は、従来一つ一つの品目について承認制や届出制をとっていた化粧品について規制緩和を行ない、製造業者として認可を受けた企業の自己責任において製造するというしくみに変更するものです。
薬事法令の改正に伴う変更点について製品の成分表示について、一部商品について全成分表示を行なっていましたが、すべての製品に全成分表示が義務づけられました。
変更点は以下のとおりです。
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