重要なお知らせ

集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を提出しました

2014年4月30日

4月30日、生活協同組合ユーコープは、理事長名で、
「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を内閣総理大臣宛に送付しました。


全文は下記のとおりです。
      集団的自衛権の行使容認に対する意見書


平成26年4月30日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書

 

生活協同組合ユーコープ 理事長 當具 伸一

 

  今、安倍政権が進めようとする憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に、多くの国民が「戦争に巻き込まれるのではないか?」等の不安と疑念を抱いています。
  また、全国50を超える市町村議会が反対の意見書を衆参両院に提出し、地方自治体からの懸念も高まっています。

  これまで歴代政府は、憲法第9条の下に許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最低限の範囲にとどまるべきであると解釈してきました。集団的自衛権の行使は、米軍などへの攻撃に対しても自衛隊が反撃できるようにする、というものであり、憲法上、到底許されるものではありません。
  これまで自衛隊は海外で1人の戦死者も出さず、他国民を殺すこともありませんでした。憲法改正の厳格な手続きも省いたまま、一内閣による解釈の変更だけで行使が容認されるなら、政治の意思によって活動範囲は際限なく広がり、海外での武力行使につながりかねません。
  憲法の平和主義は、国民主権、基本的人権とともに憲法の3原則とされ、多くの国民が戦後日本の価値観としてきました。
  東アジアの緊張度が増している国際情勢の変化への対応は、平和外交による日本と東アジア地域全体の安全保障上の課題として取り組むべきです。

  憲法前文と憲法第9条が規定している恒久平和主義、平和的生存権の保障は、憲法の基本原理であり、時々の政府の意向や国会の判断で解釈を変更することは立憲主義に違反し、許されるものではありません。
  私たちは、憲法第9条に反する集団的自衛権の行使を解釈の変更により容認することに強く反対します。

 

以上